2021年6月24日木曜日

別姓裁判で思うこと

この文章は後日、大幅な修正をしたり削除したりする可能性があります。


私は憲法の専門家ではないし大学で教養程度に勉強しただけなので解釈が合っているかは分からない。

今回の合憲の判断理由から「どうぞ国民の好きな方を選んでください」ということだと思う。国民が好きな方を自由に選んでいいので「違憲」ではない。
それなら自衛隊の存在が問われたように合憲とも違憲とも判断しなければいいのではいのかとは思う。
人種や性による差別は国民が自由に選んでいいはずがないのでそのような法律があったとしたら「違憲」になるはずである。

ただ無理をして国民が自由に選んでいいものを裁判所が違憲として結論を出すことはできると思う。事実、違憲判断をした裁判官がいる。この時、全員が合憲判断をするとそれはそれで国民が勘違いすると思うのでやはり判断不可とするのが最適解な気がする。

国民が好きな方を自由に選べるというものを裁判所に決められるというのは裁判所(裁判官)が国民の上に立つことでありそれは許してはいけないと思う。



ここからかなり話がそれる。
私は容姿が醜いからなのか収入が低いからなのか他の理由からなのか分からないが他人と付き合ったりすることはできなかった非モテである。そのため同性別姓という当事者になることはできない。当事者の方々が羨ましい限りである。

他人と付き合うことはもうできない。そして私はいくら労働しても年収200万円台を強いられている。

ここで例えば、同性を支持し最低年収を300万円とする政党Aと別姓を支持し最低年収を200万円とする政党Bがあったとする。別姓を支持し最低年収を300万円とする政党Cは存在しないものとする。
この時、私は政党Aに投票せざるを得ない。
別姓になったからといって私が他人と付き合ったり、まして結婚なんていう可能性はほぼないと考えるからである。
それなら少しでも収入が上がり自分の人生が少しでも豊かになる方を選ぶしかない。

現実世界で上記のようにきれいに別れた政党ABCがあるわけではない。同性別姓だけではなく他の色々な選択肢も吟味すると不本意だが少しでも自分の人生を豊かにするために他人を犠牲にする選択をせざるを得なくなってくる。

そうすると時と場合によっては国民が自由に選んでいいものを裁判所に選んでもらうということも必要なのではないかと考えることもある。しかし、これはあまりにも悔しくて踏み切れないのである。

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